遺言書について | ||||
遺言書が存在した場合の扱い 葬儀の後で遺言書が発見される場合があります。故人が生前、遺産相続を巡って争いが起きないよう、あらかじめ遺言書を作成していたものです。 遺言書が出てきた場合は、一般の法定相続とは違って遺言書に従った相続となります。すなわち、民法の法定相続よりも遺言相続が優先されるのです。 故人にもしたくさんの財産がある場合は、遺言書がないかどうかを注意深く確かめておく必要があるでしょう。 遺言書に遺言執行者が定められているか? 遺言書による相続を行おうとした場合、誰でも自由に遺言を執行できるかと言えば、そうではありません。 遺言執行者が遺言書に記載されているかどうかは、重要です。 遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことです。 たとえば、土地の相続について、長男にだけ相続させると遺言にあった場合、遺言執行者が決められていないと、登記をする祭には、相続人全部の印鑑証明書が必要になりますが、執行者が決められていると、その遺言執行者の印鑑証明があれば登記をすることが出来ます。これは、実務的にはかなり、重要な違いです。相続人が外国にいる場合などは手続きが大変ですし、みんなから印鑑証明書をもらおうとしても、いやだという人がいると、結局は裁判所に請求しなければならなくなるなど大変ですが、執行者がいれば、簡単です。 遺言執行者が必要な場合は、特定の相続人を廃除する場合や認知する場合です。また、遺贈、遺産分割の方法の指定、祭祀(さいし)承継者の指定などは、必ず必要というわけではありませんが、前述のように、手続きを複雑にしないためにも決めてあった方がよいでしょう。 |
TOP目次 臨終に当たって 臨終からの儀式 お通夜の手順 葬儀の手順 葬儀での挨拶1 葬儀での挨拶2 葬儀豆知識 葬儀点検事項 仏壇について 宗派と本尊 新しい葬儀とは 密葬 お墓について 葬具について 通夜振る舞い 生命保険について 死亡手続き等 相続財産とは 相続税の申告
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