相続財産とは
相続財産とは


 土地、建物、現金、預貯金、株式などの有価証券、宝石、貴金属、家財道具はもとより生命保険、退職金、故人から遺贈されたと見なされる財産。

 ローン、借金、未払い医療費、未納の税金は、マイナスの財産として相続される。(財産から控除できる)

 葬儀費用、お布施、仏壇、お墓も必要経費となる。


遺言書の確認


 被相続人の死後は、出来るだけ早く遺言書を残しているかどうか確認します。

 遺言書の存在によって、誰がどれだけ相続するのかが違ってくるからです、。

 相続には、遺言による相続が法定相続に優先するという原則があります。

 被相続人が法的に効力のある遺言書(公正証書、自筆証書、秘密証書)を残していた場合には、遺言書によって相続が行われます。

 ただし、相続人全員の同意があれば遺言書に従わなくても良い事になっています。

 遺言書がない場合は、法定相続になりますが、この場合も相続人全員の同意があれば、法定相続に従わなくても良いのです。


 故人に借金がある場合はどうする


 借金の方が多いような場合は、限定相続や相続放棄が可能です。

 ただし、家庭裁判所に3ヶ月以内に手続きが必要です。

 銀行預金の名義変更(解約)には、何が必要か
  • 預金通帳
  • 相続人全員の印鑑証明と戸籍抄本
  • 被相続人が生まれてから死ぬまでを証明する戸籍謄本
法定相続分早見表 相続割合(×は該当者がいないとき)

法定相続人
妻(夫) 1/2 2/3 3/4 全部
子(第1順位) 1/2 × × ×
親(第2順位) × 1/3 × ×
兄弟姉妹(第3順位) × × 1/4 ×


 なお、法定相続人が子どものみの時は、子どもに全部。(子どもの人数で均等割)

 父母のみの時は、父母に全部(父母とも健在の時は、それぞれ2分の1)

 兄弟姉妹のみの時は、兄弟姉妹に全部(兄弟姉妹の人数で均等割)
となります。

 ○非嫡出子がいる場合、その相続分は嫡出子の2分の1となります。

 ○実子と養子の相続分は同じです。

 ○相続人になるはずだった子がすでに死亡していてその子に子があった場合、相続人にとって孫に当たるその子が相続人となります。(代襲相続人といいます)

 ○同じく兄弟姉妹にも代襲相続が適用されます。(相続人になるはずだった兄弟姉妹がすでに死亡していた場合、その子である相続人の甥や姪が相続人になります。)

遺留分の割合


 
法定相続人 遺留分
子どもだけ 2分の1
子どもと配偶者 2分の1
配偶者 2分の1
配偶者のみ 2分の1
親だけ 3分の1
兄弟姉妹だけ 0(兄弟姉妹は遺留分はありません)

 なお、相続については、「寄与分制度」と「特別受益分」という制度があります。
 
 相続人が多数いて、「寄与分」と「特別受益」について相続人の協議が整わないときがありますが、そのときは家庭裁判所の審判を求めることが出来ます。

 この点について、被相続人の遺言書があればそれに従います。
TOP目次
臨終に当たって
臨終からの儀式
お通夜の手順
葬儀の手順
葬儀での挨拶1
葬儀での挨拶2
葬儀豆知識
葬儀点検事項
仏壇について

宗派と本尊
新しい葬儀とは
密葬
お墓について
葬具について
通夜振る舞い
生命保険について
死亡手続き等
相続財産とは
相続税の申告


リンクページ