生命保険の受け取り | ||||
生命保険の受け取り生命保険会社に被保険者氏名と死因、死亡年月日を知らせると、死亡保険金請求書が送られてきます。(手続きは2ヶ月以内) 保険証書または保険料の領収書、 受取人の印鑑証明、 受取人の戸籍抄本、 被保険者の除籍謄本、 死亡診断書 保険金は、被保険者が契約の日から決められた期間内に自殺した場合や、契約の時に病歴を偽って書いたり、健康状態を偽って報告していた場合などは、一般的に保険金は下りません。 故人の確定申告 法定相続人が死亡した人の確定申告をすることを「準確定申告」といいます。 故人が次のような要件に該当する場合には、亡くなってから4ヶ月以内に、亡くなった年の1月1日から死亡した日までの所得についての確定申告をしなければなりません。 ※故人に代わって申告・納税する人は、相続人または相続人代表者(相続人の中なら手続きする人を決めておきます。)です。 ●次の要件に該当する場合には、準確定申告をしなければなりません。 1.2ヵ所以上から給与を受けていた場合。 2.給与収入が2000万円を超えていた場合。 3.給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合。 4.医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合。 5.同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合。 ※要件にあてはまらない人の場合は、準確定申告をする必要はありません。 ※申告書の提出先は、故人の住所地を管轄する税務署です。 ●準確定申告について(国税庁タックスアンサーより) 所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告することになっています。 しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告しなければなりません。これを準確定申告といいます。 準確定申告をする場合には、次の点に注意してください。 (1)確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。 (2)相続人が2人以上いる場合 この場合には、各相続人が連署により準確定申告を提出することになります。 ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。 この場合には、他の相続人に申告した内容を通知しなけばならないことになっています。 (3)準確定申告における所得控除の適用 イ 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。 死亡した時に入院していて、その入院費を死亡後に支払っても含めること はできません。 ロ 社会保険料、生命保険料、損害保険料控除の対象となるのは、死亡の日ま でに支払った額です。 ハ 配偶者控除や扶養控除に該当するかの判定は、死亡の日の現況により行い ます。 この準確定申告は、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確 定申告の付表を添付し、相続人の住所地ではなく、被相続人の住所地の税務署に提出 します。 (所法16、124、125、所令263、所基通124・125−4) (平成13年4月1日現在の法令等によっています。) |
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