配偶者の死亡と名字(姓)氏の変更
配偶者の死亡と氏の変更

配偶者の死亡と氏の変更



姻族関係の変更と氏の変更



配偶者が亡くなった場合、通常姻族関係はそのままで、氏もそのままです。

希望があるときは、姻族関係を解消したり、旧姓に戻ることが可能です。

姻族関係を解消したいときは、住所地の役所に「姻族関係終了届」を提出します。

これにより、義父母の扶養義務は免除されることになります。

また、旧姓に戻りたいときは、「復氏届」を提出します。

復氏届けを出したときは、新しい戸籍を作るか、それとも元の戸籍に戻るかを選択します。

また、子どもがいてその氏や戸籍を変更したいときは、「子の氏変更申立書」を家庭裁判所に提出して、許可を得てから、入籍届を提出することになります。

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